2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
利用者にとってみれば、やはり困窮家庭が多いわけでありますので、本当に、家庭裁判所の利便性の向上とセットで書類作成援助に結びつける選択肢、これをしっかり設けるべきだ、こう思います。法務大臣には通告していないですが、ちょっと、お考えがありましたら。
利用者にとってみれば、やはり困窮家庭が多いわけでありますので、本当に、家庭裁判所の利便性の向上とセットで書類作成援助に結びつける選択肢、これをしっかり設けるべきだ、こう思います。法務大臣には通告していないですが、ちょっと、お考えがありましたら。
○大口委員 また、法テラスの業務についてお伺いしたいと思うんですが、弁護士の場合は、法テラスの法律相談援助を経由して代理援助、そして書類作成援助を行います。司法書士の場合は、書類作成援助を行うことができますが、これは持ち込みによるものであります。
御指摘の書類作成援助は、代理援助と比べまして、一般的に立てかえ金額が低く利用者の費用的な負担が小さくなるケースが多いため、書類作成援助が適している事案については、より積極的に書類作成援助の活用を進めていくことが重要であると認識しております。
成年後見制度の利用を考えている人、これは、法テラスの民事法律扶助の事業のうち代理援助又は書類作成援助の制度を使って、後見開始の審判の申立てに係る司法書士の費用であったり弁護士費用の立てかえ払いを受けることができるほか、申立ての相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。
いわゆる法テラス震災特例法に基づきます震災法律援助実施件数、これは法律相談、代理援助、それから書類作成援助の全体でございますが、平成二十六年度が五万三千三百五十三件、平成二十七年度が五万六千七百四十四件、平成二十八年度が五万三千四百九十七件と、依然として高い水準で推移しておりまして、平成二十八年度の内訳を見ますと、震災法律相談援助が五万二千九百九十五件、震災代理援助が、委員御指摘もあったように、四百七十一件
平成二十八年度の実績で申し上げますと、法テラスが法律相談援助費として支出した金額は約十六億円、代理援助や書類作成援助により立てかえた金額は約百五十九億円でございまして、合計約百七十五億円となっております。 また、法テラスが平成二十八年度に立てかえ金の償還を免除した金額につきましては、約四十五億円ということになっております。
法テラスが実施しております民事法律扶助業務は、資力の乏しい方を対象といたしまして、無料法律相談を行う法律相談援助、弁護士費用等の立てかえを行う代理援助、裁判所に提出する書類の作成費用等の立てかえを行う書類作成援助、以上の三種類を内容としております。
被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、我々、いわゆる法テラス震災特例法と呼んでございますけれども、これに基づきまして、法テラスにおきまして、東日本大震災が発生いたしました平成二十三年三月十一日に被災地に住所等を有していた方に対しまして、その資力にかかわらず援助を実施する事業でございまして、この援助の中には、今委員御指摘ございました震災法律相談援助、震災代理援助、震災書類作成援助
最後に申し上げました震災書類作成援助の平成二十八年度の件数を私二十八件と申したようでございまして、これは二十六件の誤りでございました。失礼申し上げました。 そして、今議員からお尋ねがございました震災法律相談援助の件数でございます。 先ほど申しましたとおり、震災法律相談援助の件数はいまだ相当数に上っております。
法務省の行っている東日本大震災法律援助事業の概要について伺うとともに、そのうち震災法律相談援助、それから震災代理援助、震災書類作成援助のそれぞれについて、全国合計の件数の推移を伺いたいと思います。
ただ、他方で、司法書士につきましては、司法書士法によりましてその業務の範囲が画されている関係上、司法書士が取り扱うことができる法テラスの業務は、民事法律扶助業務のうち書類作成援助、それから紛争の目的の価額が百四十万円未満の民事事件についての法律相談援助と代理援助にとどまる、とどまらざるを得ないということが申し上げられます。
) 大規模災害の被災者に対する法律相談援助の実施期間を一年以内で政令で定めるとした趣旨ですけれども、これは東日本大震災のときの経験を踏まえまして、大規模災害の被災者にとって災害発生後に特に需要が大きいと考えられる無料の法律相談援助を特別措置法の制定を待つことなく政令によって迅速に実施できるようにする一方で、一年間の期間があれば、その間に大規模災害の被災状況等を踏まえ、法律相談だけではなく代理援助や書類作成援助等
○萩本政府参考人 総合法律支援法は、今委員御指摘のとおり、「民事、刑事を問わず、あまねく」、こういうことになっておりますが、そこでまずスタートのときに設けられましたものは、民事につきましては、民事法律扶助ということで、情報提供、それから代理援助、書類作成援助ということがうたわれました。
まず、代理援助と書類作成援助についてお伺いいたします。 こうやって書いてありますね。「必要な費用を支払う資力がない又はその支払いにより生活に著しい支障を生ずる国民等」とあります。 まず、資力のことについては、誰がどのような基準でこれを判断することになるのか。そして次に、「国民等」とありますけれども、これは外国人も含むという解釈でよろしいのか。まずはこの二点をお願いいたします。
幾つか例を申し上げますと、例えば六十五歳以上の高齢者につきましては、平成二十六年度の民事法律扶助の利用件数で、法律相談援助が約四万五千件、代理援助が約一万五千件、書類作成援助が約八百件になります。障害者につきましては、同じ平成二十六年度において、代理援助が約三千件、書類作成援助が二百四十件でございます。
1 東日本大震災法律援助事業における訴訟代理援助、書類作成援助及び法律相談援助別の実施件数並びに立替金額 2 東日本大震災法律援助事業における立替金に対する未償還金額の割合(貸倒率) 三 本法第四条に基づく長期借入金については、総合法律支援法第四十七条第五項において日本司法支援センターは長期借入金をすることが禁止されていることの特例措置であることを踏まえ、慎重な運用をすること。
次、民事法律扶助事業につきましては、先ほどの簡易訴訟代理認定を受けた司法書士は、代理援助、法律相談援助という新たな民事法律扶助の事業が加わり、また書類作成援助につきましては、資料を参照していただけるように、着実にその件数は増加しているということでございます。 次に、成年後見制度、これにつきましては、司法書士を正会員とする社団法人成年後見センター・リーガルサポートをいち早く設立をしました。
これについても書類作成援助はいたしますけれども、簡易裁判所の管轄で考えてみますと、簡易迅速ということが第一義でありますので、審理期間がいたずらに長くなることは許されないだろうと思います。そういうことは、やはりその部分等につきましては、裁量移送等をもって地裁で審理するということも十分考えていいだろうと思うところでございます。
○参考人(北野聖造君) 民事法律扶助の新しい法律ができたときに、私どもは、書類作成援助の中に司法書士を必ず入れていただきたいという強い要望を出しました。おかげでこれは実現したわけであります。今度は簡易裁判所における訴訟代理等ができるわけでありますし、又は法律相談もできることになりました。
民事法律扶助法ができまして書類作成援助という新しいサービスができましたので、かなり司法書士会の皆さんがこの普及にも努力をされているとお聞きをしております。今後、この訴訟代理権の付与という中で一層この民事法律扶助への希望も増えるかと思うんですが、そういうものにどのように司法書士会として対応をされようとしているのか、これをお伺いします。
民事法律扶助法ができまして、いわゆる書類作成援助という新しいサービスも実施をされましたので、随分、司法書士会の皆さんも、独自にこの普及のための取組もされておりますし、寄附の予算化もするなどの努力もされているとお聞きをしています。
その利用件数でございますが、これを今の段階で具体的に想定するのは非常に難しゅうございますけれども、ただ、今、委員御指摘のとおり、法律扶助法が平成十二年の十月から施行されておりまして、書類作成援助というものが認められておりますけれども、これらのほとんどが司法書士さんが利用されております。これは相当伸びております。
そのうち扶助費補助金が十九億三千万円、書類作成援助補助金が二千万円、法律相談補助金が一億七千六百万円、調査費補助金が二千六百万円、事務費補助金が三億九千万円となっております。 そこで、扶助費補助金額の算出についてでございますけれども、扶助決定件数としては約二万一千件を見込んでおります。
書類作成援助補助金として新規に一千万円。事務費補助金として新規に二億九千九百万円をそれぞれ計上し、民事法律扶助事業の拡充を図りますとともに、本制度を広く国民に知っていただくために、その広報宣伝委託謝金として三千三百万円、前年度比三千万円増を計上していただいておりまして、国の指定法人に対する監督権の適正な行使に必要な経費としてもさらに新規に六百万円を計上している。 以上でございます。
また、訴訟代理援助だけではなく書類作成援助も事業に含めることによりまして、国民が幅広く制度を利用できるものとなりますし、指定法人に登録した弁護士がみずからの事務所において法律相談を実施することとするいわゆる相談登録弁護士制度の導入等によりまして法律相談を簡易に受けられるようにするなど、国民の利便性に配慮することが可能になると考えております。
なお、司法書士の方々が書類作成を援助する過程において必要ないろいろ事情聴取する、これは書類作成業務に通常付随する範囲のものであれば、文字どおり書類作成援助の内容としていろいろ事情を聞いて、説明を聞いた上で書類作成をすることになる、そのように考えております。
それから調査費補助金として二千百万円、それから書類作成援助補助金として新規に一千万円、それから事務費補助金としまして新規に二億九千九百万円をそれぞれ計上しまして、民事法律扶助事業の拡充を図りますとともに、本制度を広く国民の方々に知っていただくための広報宣伝委託謝金として三千三百万円、これは前年度比三千万円増、八二三・四%増という数字になります。
○横山政府参考人 先ほどお答えいたしましたとおり、この扶助事業自体は訴訟代理費用の立てかえを中核としておりまして、限られた財源の中で訴訟代理費用等以外、書類作成援助等も含めておりますけれども、破産の場合の予納金までも扶助の対象にするということで、肝心の訴訟代理費用とかあるいはまた裁判書類作成援助費用とか、そちらの方が手薄になることはないか、そういうようなところもいろいろと見ながら慎重に検討する必要がある